昼休みの外出は禁止なの?気になったので調べてみました!

昼休みの外出は禁止か

お仕事をされている方にとって昼休みは至福の時ですよね。昼食をとって一休みすれば、午後からの仕事も頑張れる気がします。

そんな昼休みですが、“会社を抜けて少し外出したい”なんて思ったことありませんか?昼休みの外出って禁止されているのでしょうか。

「郵便局や銀行は早めに閉まるから、お昼休みに行っているけどダメなの?」
「いつも外にご飯を食べに行っているけど良いのかな?」

そう思っている方もみえるかと思います。

そこで今回は、昼休みの外出は禁止なの?について書いていきます。他にも法律や会社の規則ではどうなのか?それぞれに着目して書いていきますね。お昼休みに外出したい方はぜひこの記事を読んでみて下さいね。

昼休みに外出することは禁止なのか?

お昼休みは私たち労働者にとって“自由に過ごす時間”というイメージですよね?

早めに昼食を食べて、コーヒーを飲んだり仮眠をとったり。昼休みを会社内で過ごす方は問題ないかと思います。でも会社から出てお昼ご飯を食べに行ったり、買いに行ったりしたい方もいますよね。

会社に食堂やコンビニが入っていれば、わざわざ外出しなくてもいいのですが全ての会社がそうとは限りません。

また銀行や郵便局の窓口はたいてい16時や17時に閉まってしまい土日は開いていない所が殆どなので、平日のお昼休みに用事を済ませたい方もみえるかと思います。

このようにお昼休みに外出することは果たして良いのでしょうか?

法律はどうなってる?

まずは法律側から見ていきますね。

労基法第34条第3項に「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」とあります。

また休憩時間は“労働者が権利として労働から離されることを保障された時間”と定義されている事から、私たちは休憩時間を自由に過ごしても良いのです。

ただ休憩時間といっても始業から終業までの勤務時間の一部なので、休憩時間の過ごし方についても「会社は休憩の目的を損なわない限り規律保持上必要な制限を加える事も差し支えない」とされています。

つまり休憩時間は自由に過ごしても良いが、休憩の目的を損なわない程度の会社の規則があれば守らなければならない!という事になります。

会社の規則は?

次に会社の規則側から見ていきましょう。

会社内に十分休憩のとれる食堂や休憩室がある場合は、外出を届出制にすることは差し支えないと考えられています。従って、“お昼休みに外出するときは届け出をすること”と規則で決まっている会社も中にはあります。

規則で決まっている以上、私たち労働者は守らなければなりませんね。

ですが会社内に十分休憩のとれる食堂や休憩室がない場合は、特別な理由がない限り外出を禁止するのは難しいと考えられています。

十分な休憩のとれる食堂や休憩室のない会社は、お昼休みの外出を禁止している所は少ないかと思います。

規則は会社によって違うので、一度あなたの会社の規則を確認してみて下さいね。

結論は?

法律側と会社の規則側それぞれに着目して書きました。

結論として“休憩時間は自由に外出しても良いが、届け出制や許可制など会社の規則がある場合はそれを守らなければならない”という事になります。

もちろん会社にそのような規則がない場合は、自由にお昼休みの外出はしてもいい事になりますね。

 

最後に労災保険について見ていきましょう。

労災保険とは私たちが仕事中や通勤中に事故に遭い、ケガや病気や死亡した場合などに受けられる保障のことです。

ですが昼休みの外出中の事故については、私用行為であり会社の施設外なので労災保険は受けられないとされています。

お昼休みの外出は特に気を付けたい所ですね。

まとめ

さて、お昼休みの外出は禁止なの?について書きました。いくつかポイントがありましたので確認してみましょう。

  • 法律で「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない」と定められている
  • 休憩時間は“労働者が権利として労働から離されることを保障された時間”とされている
  • 会社は十分休憩のとれる食堂や休憩室がある場合、外出を届出制にすることは差し支えない
  • 結論として休憩時間は自由に外出しても良いが、届け出制や許可制など会社の規則がある場合はそれを守らなければならない
  • 昼休みの外出中の事故は労災保険を受けられない

いかがでしたか?お昼休みの外出について法律、会社の規則それぞれの観点で知って頂けたかと思います。

お昼休みの外出は会社の規則を守って行うという事なのですね。

会社の規則はそれぞれの会社で違ってくるので、一度あなたの会社の規則を確認してみて下さいね。

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